不動産投資移民制度とは?
法務部長官が告示した地域の休養施設に韓貨5億ウォン以上投資した外国人を対象に居住資格(F-2)を付与し、5年間投資誘致する場合、永住権(F-5)を付与する制度
麗水市の指定現況
대상지역 | 투자대상 | 시행기간 |
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全羅南道麗水茎島 海洋観光団地 [全南麗水市鏡湖洞大鏡島一帯] |
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2013. 5. 1. ~ 2023. 4. 30. |
全南麗水海洋地区 [全南麗水市華陽面長水里一帯] |
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2016. 7. 11. ~2021. 7. 10. |
투자절차
1段階事前審査
다음
2段階投資商品 契約、取得
다음
3段階投資確認および居住資格の変更
다음
4段階5年経過後、永住資格申請
永住資格申請
1段階 事前審査
投資家に滞在許可を付与するのに適するのかどうか事前に審査し、スムーズに投資できるように支援
다음
2段階 投資商品の契約・取得
投資金額は海外資本により投資されたことを立証しなければならない
다음
3段階 投資の確認および居住F-2資格の変更
投資完了後、F-2資格の変更が必要
다음
4段階 投資誘致の条件
担保、押収、融資時、投資の継続が不可能請
不動産投資移民制度に関するお問い合わせ
- 不動産投資移民制に関する案内Webサイト: www.visa.go.kr
- 法務部投資移民センター: +82)32-740-7888
- 外国人総合案内センター: Direct, 1345
- 法務部麗水出入国・外国人事務所: +82)61-689-5511
- 外国人のための電子政府:www.hikorea.go.kr