麗水市、「善良な賃借人に対する地方税の減免」「基準を設ける」
- 登録日
- 2020.06.03 11:20
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麗水市は、新型コロナの長期化に伴い困難を抱える自営業者のために賃貸料を自発的に引き下げる「善良な賃貸人」の地方税を減免する政策を推進すると発表した。
減免の対象は課税基準日(6月1日)の前後3ヶ月以上家賃を引き下げた建物の所有者に対し、該当する建築物の固定資産税を家賃引き下げ率と同率で10%から最大50%まで減免する予定だ。
家賃を引き下げた期間が3ヶ月未満の場合も、3ヶ月の基準で換算して減免する。また、長期に渡り賃貸料を引き下げた建物の所有者には賃貸期間が長ければ長いほど減免率を一定の割合で加算して実質的な利点が得られるようにする方針だ。
ただし、風俗店などの高級娯楽施設に該当する建築物の固定資産税は減免対象から除外される。
今回の地方税減免措置は5月の市議会の議決を得て、7月に課せられる建築物の固定資産税に適用される。
政府は、国税の場合、上半期引き下げ額の50%を賃貸人の所得税と法人税から控除する方針だ。
一方、麗水市は新型コロナの影響で経済的に打撃を受けている自営業者のために、地方税の期限延長、徴収猶予、滞納処分の猶予など、多角的な税制支援を推し進めている。
減免の対象は課税基準日(6月1日)の前後3ヶ月以上家賃を引き下げた建物の所有者に対し、該当する建築物の固定資産税を家賃引き下げ率と同率で10%から最大50%まで減免する予定だ。
家賃を引き下げた期間が3ヶ月未満の場合も、3ヶ月の基準で換算して減免する。また、長期に渡り賃貸料を引き下げた建物の所有者には賃貸期間が長ければ長いほど減免率を一定の割合で加算して実質的な利点が得られるようにする方針だ。
ただし、風俗店などの高級娯楽施設に該当する建築物の固定資産税は減免対象から除外される。
今回の地方税減免措置は5月の市議会の議決を得て、7月に課せられる建築物の固定資産税に適用される。
政府は、国税の場合、上半期引き下げ額の50%を賃貸人の所得税と法人税から控除する方針だ。
一方、麗水市は新型コロナの影響で経済的に打撃を受けている自営業者のために、地方税の期限延長、徴収猶予、滞納処分の猶予など、多角的な税制支援を推し進めている。
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